世界党 世界党日本 本ページ  



世 界 党 日 本 規 約






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

前 文

 

 

 我々人民は、世界市民である。我々は、世界平和と人々の幸福を心から望み、世界に民主主義を確立することが我々の義務であると信じる。我々の基本的な政策は、世界連邦を樹立することである。ここにおいて、世界連邦とは独立国からなる世界的規模の連邦である。

 我々が樹立しようとしている世界連邦は、社会の限られた側面のみにかかわる。すなわち、原則として、軍事力の管理、通貨の発行、及び個々の国には解決できない他の政治経済的問題のみにかかわる。宗教、自由主義や共産主義のような政治経済的体制、工業、農業、商業、科学、芸術、スポーツ、伝統等のような社会の他の面は、個々の国の自由にまかされている。したがって、各国は、自由主義も共産主義も宣言することができる。世界党日本においては、政治と宗教は分離されており、宗教は個人的な事とみなされているので、いかなる宗教も自由である。

 世界党と呼ばれる組織があるが、世界党と本規約の規定する世界党日本は、法律的には、相互に独立した組織である。世界党は、世界連邦の樹立が目的の全世界を活動の場とする組織であるが、世界党日本は世界党の支部としてその使命を果たすという慣習的な同意を、世界党と結んでいる。他の国の支部も、同じ同意を世界党と結んでいる。したがって、世界党は、各国の支部の国際事務局と言える。しかし、世界党と各国の支部は、法律的には独立の組織である。これは、各国の政府官庁への各支部の登録の時に、起こるかも知れない法律的な問題をさけるために規定されたものである。

 世界党日本の基本的な政策は、世界党の政策と同じである。すなわち、基本的な政策は世界連邦を樹立することである。ただし、世界党規約に規定されているように、各支部はそれ自身の政策を持つことができる。したがって、世界党日本はそれ自身の政策を持っている。

 

 

 第一条 組織の名称

 

 本党は、「世界党日本」と称する。

 

 第二条 事務所

 

 1. 世界党日本の主たる事務所は、〒270-0007千葉県松戸市中金杉一丁目158番地 鈴木俊雄方に置く。

 2. 前項の事務所のほか、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。

 

 第三条 政策

 

 世界党日本の基本政策は、世界連邦を樹立することである。

 

 第四条 事業

 

 世界党日本は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)世界および日本の政治状況の調査研究

 (2)講演会、講習会および討論会の開催

 (3)機関紙の発行

 (4)その他、本党の目的達成のために必要な事業

 

 第五条 党員

 

 1. 世界党日本は、本党の目的に賛同し、年額1,000円を党費として本党に納入した者を、年齢性別を問わず、正党員とする。

 2.党費は4年間分を前納することができ、その期間に関しては党費が変更されても返却および追加請求はないものとする。

 3. 党費を1年間以上納入しなった党員および党費を支払わずに登録のみをした党員は支援党員とされ、正党員の権利を持たない。正党員は、世界党日本大会および世界党日本臨時大会において、発言権および議決権があり党の役員になれるが、支援党員は、党員として大会に出席できるが、発言権および議決権はなく役員になることはできない。

 

 第六条 世界党日本大会

 

 1. 世界党日本大会は、世界党日本の最高議決機関とし、次の事項について審議し議決する。

 (1)規約の採択および改正

 (2)決算および予算案の承認

 (3)事業結果の報告および事業計画の承認

 (4)党首および監査の選挙

 (5)新党員の承認および党にふさわしくない党員の除名。ただし、役員は弾劾によってのみ罷免される。

 (6)その他、大会において必要と認めたこと

 2. 大会は、毎年1回開催する。

 3. 大会は、開催の通知が党首により開催日の少なくとも3カ月前に、通常のあるいは電子的な郵便により発送されるかインターネット上で告知されており、開催地は他の開催地と比較して到達することが困難でない限り、出席者の人数にかかわらず成立する。

 4. 大会の議事は、本規約に規定されている議事以外は、出席党員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

 第七条 世界党日本臨時大会

 

 1. 世界党日本臨時大会は、次の条件のうちの一つが満たされたとき召集され、世界党日本の最高議決機関となる。

 (1)党首が、臨時大会が必要であると判断したとき

 (2)世界党日本の党員の30%を上回る党員が要求したとき

 (3)総支部数の30%を上回る支部が要求したとき

上の条件の一つが満たされたとき、党首は、1か月以内に大会を開催しなければならない。

 2. 大会は、開催の通知が党首により開催日の少なくとも10日前に通常のあるいは電子的な郵便により発送されるかインターネット上で告知されており、開催地は他の開催地と比較して到達することが困難でない限り、出席者の人数にかかわらず成立する。

 3. 大会の議事は、本規約に規定されている議事以外は、出席党員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

 第八条 国際事務局

 

 1. 世界党と世界党日本は、法律的には独立した組織であるが、慣習的な合意により、世界党日本は世界党を国際事務局とみなす。つまり、世界党日本は世界党の支部であるとみなす。合意は党の慣習として結ばれ、いかなる公式の文書も交換されない。

 2. 世界党日本は、その収入の5%を世界党に支払う。ただし、少額のため、送金しても意味がないと世界党日本の党首が判断した場合は、送金の必要はない。

 

 第九条 党首

 

 党首は世界党日本大会において候補者から選出される。任期は4年とし、2期以上選出されることができる。

 

 第十条 役員

 

 役員は、党首、副党首、幹事長、幹事、広報官、会計、党首に任命されたその他の役員から成る。党首は、副党首、幹事長、幹事、広報官、会計、その他の役員を任免する。役員は、最大で10人とし、必要に応じて必要な数の役員を党首が任命する。党首に任命された役員は、党首が辞任したとき同じく辞任する。

 

 第十一条 役員の職務

 

 1. 党首は党を代表し、世界党日本大会、世界党日本臨時大会、および役員会を招集し、その会議の議長となる。

 2. 副党首は、党首を補佐し、党首が何らかの事情で職務を遂行できないときはその職務を代行する。党首が辞任あるいは死亡したときは、副党首が党首となる。任期は前任の党首の残りの任期とする。

 3. 幹事長は、党首の命を受けて幹事に指示を与え、職務を遂行する。

 4. 幹事は、幹事長の命を受けて職務を遂行する。

 5. 広報官は、党の公式の声明を発表する。

 6. 会計は、党の出納事務にあたる。

 7. 党首に任命された他の役員は、党首の命を受けて職務を遂行する。

 

 第十二条 役員会

 

 1. 役員会は、党首、副党首、幹事長、幹事、広報官、会計、および党首が任命した他の役員からなり、党首によって招集され、世界党日本大会および世界党日本臨時大会の日時および場所、予算案、および他の必要な事柄を決定する。すべての事柄は、世界党日本大会あるいは世界党日本臨時大会で承認されなければならない。必要なら、党首は他の会議あるいは委員会を組織することができ、それらの役員は、党首によって任命される。この場合も、すべての事柄は世界党日本大会あるいは世界党日本臨時大会で承認されなければならない。

 2. 役員の過半数の出席があれば、議決は有効となる。あるいは、開催日の少なくとも1か月前に、通常の手紙、あるいは電子的な郵便、あるいはインターネットにより開催の告知が党首によりなされていれば、開催地は他の開催地と比較して到達することが困難でない限り、出席者の人数にかかわらず、議決は有効となる。監査は、出席できるが、発言権および議決権はない。

 3. 役員会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

 第十三条 監査

 

 1. 監査は、世界党日本大会あるいは世界党日本臨時大会において2人選出される。監査に候補者がいない場合は、党首が選任し、世界党日本大会の承認を得なければならない。任期は4年とし、2期以上選出されることができる。

 2. 監査は、党の会計について年1回以上監査しなければならない。

 3. 任期中に監査が退任した時は、選挙で次席であった者が監査となる。補欠により就任した監査の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 第十四条 支部と党員

 

 1. 世界党日本の支部は、各都道府県に設立することができる。新しい支部は、特に反対がない限り、世界党日本大会において無条件で承認される。大会が、支部が世界党日本にとってふさわしくないと議決したとき、新しい支部は拒否され、あるいは、既存の支部は除名される。世界党日本の本部は党員を持ち、支部も党員を持つ。都道府県に支部がないとき、その都道府県の党員は本部の党員として登録される。

 2. 本部の党員の資格は、本規約によって規定され、各支部の党員の資格は、各支部の規約によって規定される。本部の新党員は、特に反対がない限り、大会によって無条件に承認される。入党の申請者あるいは現党員が党にとってふさわしくないと大会が議決したとき、対象者は拒否または除名される。各支部は、支部の規約に従い、新しい党員を受け入れ、ふさわしくない党員を除名することができる。ただし、大会も、その議決により各支部の党員を除名できる。

 3. 本部の党員は、党員費を本部に支払い、各支部の党員は各支部に支払う。各支部は、支部の収入の5%を党費として本部に支払う。ただし、少額のため、送金の意味がないと支部が判断した場合は、送金の必要はない。党本部と支部の党員が支払う党員費の金額は、大会によって決定される。

 

 第十五条 弾劾

 

 1. 世界党日本大会および世界党日本臨時大会にいて、出席党員の3分の2以上が党首の解任を議決したとき、党首は解任される。党首が解任されたときは、40日以内に新党首が選任されなければならない。この場合、選挙の過程は、副党首によって指揮される。

 2. 党首以外の役員も、弾劾によって解任され得る。党首以外の役員が解任されたとき、党首は新たな異なった役員を任命できる。

 

 第十六条 党員の議決権

 

 世界党日本大会および世界党日本臨時大会においては、各党員は1票を持つ。議決権は、他の党員に委任できない。

 

 第十七条 予算および資産

 

 予算および資産の源泉は、党員費と寄付からなる。財政年度は、1月1日から1231日までとする。党員が退党すればあるいは支援党員になれば、資産に対する権利を失う。

 

 第十八条 決定の委任

 

 この規約に定めない事項については、役員会において定める。

 

 第十九条 施行

 

 この規約は、2015126日から施行する。

 

 第二十条 政治資金規制法との関連

 

 政治資金規制法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する政治団体の届出にかかる会計責任者およびその職務を代理すべき者は、世界党日本の党員の中から党首がそれぞれ指名する。

 

2015年2月1日更新


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